鹿児島市で私道に接する家を売る前に|通行・掘削の承諾と接道の確認

この記事の要点
私道に接する家を売る前に、所有・通行・掘削・接道を分けて確認する方法を整理します。
- 私道と狭い道の違い
- 所有関係と通行・掘削の取り決め
- ライフライン工事の確認

私道と狭い道の違い
私道に接する家や土地を売ろうとすると、「道が狭い」「道の土地が自分のものではないらしい」「承諾書がいると聞いた」といった話が一度に出てきて、混乱しやすくなります。この記事は2026年10月時点の制度にもとづく、一般的な説明です。制度は改正されることがあります。
整理のコツは、所有・通行・工事・接道を別々の話として考えることです。道の広さと、道の土地を誰が持っているかは、もともと別の話です。狭い道だから私道とは限りませんし、私道だからといって通行や工事の扱いが同じになるとも限りません。この記事では、それぞれで何を確認すればよいかを順に見ていきます。
所有関係と通行・掘削の取り決め
最初に確認したいのは、道の土地を誰が持っているかです。ひとりの所有者の場合もあれば、近隣の方々で分けて持っている場合もあります。土地の所有者を示す資料や公図などが手がかりになりますが、資料からどこまで読み取れるかは資料ごとに異なります。読み取りに迷うときは、法務局の窓口でどの資料を見ればよいかを質問してください。
通行や掘削についての承諾書や覚書が関わる場合もあります。掘削とは、水道管や下水管などを入れるために道を掘る工事のことです。ただし、承諾が必要かどうか、どんな内容が望ましいかは、道の所有関係や過去の取り決めによって変わります。この記事では、常に承諾が必要だとは言えません。権利の判断が必要な場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談するのが安心です。
売主ご自身でできるのは、手元にある取り決めの記録を集めておくことです。承諾書や覚書、近隣とのやりとりを書いたメモがあれば、日付と相手の名前、内容がわかる形でまとめておきます。これは相談用のメモであり、法律上の手続きではありません。
なお、鹿児島市には、公共性の高い私道について、土地所有者全員から寄附を受けて市道に認定し、整備・管理する制度があるとされています。路線としての条件のほかに道路構造的な要件もあり、すべての私道が対象になるわけではありません。詳しくは、道路管理課または各支所の建設事務所にお問い合わせください。
- 道の土地の所有者はだれか(ひとりか、複数か)
- 通行や掘削について、書面の取り決めがあるか
- 書面がない場合は、いつ頃どんな話をしたかの記録

ライフライン工事の確認
水道や下水道などの管が、敷地の前の私道の下を通っているかどうかも、整理しておきたい点です。将来、管の入れ替えや新しい引き込みで私道を掘る場面があるかもしれないからです。
ただし、公共下水道の工事や水道の手続きで、私道の所有者の同意などがどのように扱われるかは、制度ごとに異なります。この記事では細かな手続きまでは説明できません。市の水道・下水道の担当窓口に、次のような点を質問してみてください。公開ページの「参考にした公的情報」欄にある鹿児島市の案内も、あわせて確認すると整理しやすくなります。
- 敷地につながる管は、私道の部分を通っているか
- 工事をする場合、私道について求められる手続きや書類はあるか
- いま使っている引き込みの状況を確認できる資料はあるか


建築基準法上の接道確認
通行や掘削の承諾とは別に、建築基準法の接道義務という要件があります。鹿児島市では、建築物の敷地は建築基準法上の道路に原則2メートル以上接している必要があるとされています。
ここで注意したいのは、承諾書があることと、接道の要件を満たすことは別の話だという点です。承諾書は通行や工事についての取り決めです。接道は、敷地がどんな道にどれだけ接しているかという建築基準法の要件です。私道に接していても、その道が建築基準法上の道路に当たるかどうかは別に確認が必要です。市役所の担当窓口で、敷地が接している道の扱いを質問してください。
もう一つ、混同しやすいのが私道の寄附です。寄附は、市が整備・管理するための制度であり、条件も接道の要件とは別です。寄附を検討する場合は、先ほどの道路管理課または各支所の建設事務所に相談してください。
売却前の資料整理
ここまでの内容を、誰が何を行うかで三つに分けて整理します。売主が作る相談用のメモと、公的な窓口での確認は別のものです。
- 売主が整理するメモ:道の土地の所有者がわかる範囲、通行や掘削についての書面や記録、近隣とのやりとりの経緯
- 不動産会社に共有する資料:承諾書や覚書の写し、公図や所有者を示す資料、敷地の前の道の状況がわかる写真
- 公的窓口へ確認する事項:道の所有関係の資料の見方(法務局)、水道・下水道の引き込み状況(市の担当窓口)、接している道の建築基準法上の扱い(市役所の担当窓口)
まとめ
私道に接する土地の売却では、所有、通行、掘削、接道を別々に確認することが大切です。接道義務は建築基準法の要件であり、通行や掘削の承諾とは別です。私道の寄附も、条件のある別の制度です。承諾が必要かどうかや権利の中身は事情によって異なるため、個別の判断は弁護士や司法書士などの専門家に相談してください。
何から整理すればよいかわからないときは、手元の資料を持って、睦和商事の「かごしま売却相談室」へご相談はお気軽にどうぞ。
参考にした公的情報
2026年10月9日時点で確認した情報です。
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編集方針:公的機関の一次情報を確認し、生成AIを補助的に使用して構成・校正しています。制度や個別の判断は、掲載した原典や関係窓口・専門家等でもご確認ください。
この記事は、公的機関の情報などをもとにまとめた一般的な内容です。税金や法律の取り扱いは、個々のご事情や時期によって異なり、制度は変わることがあります。実際に手続きを進める際は、税務署・法務局・市役所などの窓口や、税理士・司法書士・弁護士などの専門家にご確認ください。
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