媒介契約書案で仲介業務の依頼範囲を確かめる質問メモの作り方
この記事の要点
媒介契約書案を読み合わせ、依頼範囲を担当者に質問するための準備をまとめました。
- 媒介契約で何を依頼するのかを先に整理する
- 公式ページが示す依頼範囲の注意点
- 契約書案を読み合わせる質問メモの作り方

媒介契約で何を依頼するのかを先に整理する
この記事は2026年10月時点の制度にもとづく、一般的な説明です。制度は改正されることがあります。鹿児島市で不動産の売却を考えている方に向けて、媒介契約書の案を受け取ったときに、仲介業務の依頼範囲をどう読み合わせ、担当者へ何をどの順に質問するかを整理します。
結論から言うと、媒介契約の名前だけで依頼内容を判断せず、契約書案と担当者の説明を一つのメモにまとめて照らし合わせることが基本です。根拠にするのは、国土交通省の『<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ』というページです。このページの情報は、記事の「参考にした公的情報」欄にも表示されます。
このページには、不動産の媒介契約とは、不動産を売り買いする際、売主や買主が、取引の仲介を依頼する不動産業者(宅地建物取引業者)との間で締結する契約のことだと書かれています。媒介契約は、売主または買主が宅地建物取引業者に不動産取引の仲介を依頼する契約です。依頼する手続きの範囲は契約書案で確認します。署名や押印の前に、何を頼む契約なのかを自分の言葉で言えるようにしておくと、後から食い違いに気づく場面を減らせます。
この記事は、契約の種類ごとの違いを比べるものではありません。あくまで、依頼する範囲を契約書案で読み合わせる準備に絞って説明します。
公式ページが示す依頼範囲の注意点
同ページには、次の注記があります。
国土交通省は、媒介契約の内容によって受託する手続きの範囲が異なる場合があるため、不動産業者によく確認するよう案内しています。
ここから読み取れるのは、依頼先の会社が行う手続きの範囲は、契約の内容によって変わる場合があるということです。同じ「仲介」という言葉でも、どこまでを会社が担当するのかは、会社と契約書案ごとに確かめる必要があります。公式ページは、その確認を不動産業者との間で行うよう求めています。
なお、広告、案内、条件のやり取り、契約に向けた手続きといった項目名は、法令上の業務リストを示すものではありません。売主が担当者に尋ねるための、任意の質問例として使います。実際に何が含まれるかは、手元の契約書案の記載と担当者の回答で確かめてください。
契約書案を読み合わせる質問メモの作り方
ここでは、書面の読み方を順序立てて示します。用意するのは、契約書案、会社から渡された説明資料、白紙のメモ一枚です。メモは三つの欄に分けると使いやすくなります。
質問の順序は、広い話から細かい話へ進めると整理しやすくなります。たとえば次のような任意の質問例があります。
これらは法律で決まった質問項目ではありません。回答が曖昧なときは、その場で「契約書案のどこに書いてありますか」と聞き返し、記載の場所をメモの一つ目の欄に書き込みます。
- 一つ目の欄:契約書案のどこに、会社が行う業務が書かれているかを書き写す(条文の番号や見出しの名前も記録する)
- 二つ目の欄:担当者が口頭で説明した内容を書く(誰がいつ説明したかも添える)
- 三つ目の欄:書面と説明が食い違う点、書面に見当たらない点を書く
- 契約書案のどの部分が、会社に依頼する業務の範囲を示していますか。
- 売主である自分が、準備したり対応したりする手続きは何ですか。
- 会社が担当しない手続きがある場合、それは何ですか。
- 範囲の外の対応が必要になったときは、どのような取り決めになりますか。
- 売却活動の状況は、どの方法で報告を受けられますか。

会社の正式名称を手元の書面と照合する
媒介契約書案を確認するときは、依頼先の会社についても、契約書と手元の説明資料を照合しておきましょう。
会社の正式名称と宅地建物取引業の免許番号を担当者に確認し、契約書案に記載されている内容と一致するかを見比べます。違いや不明点がある場合は、その場で担当者に質問して回答をメモします。
会社情報を確かめることと、契約の内容を確認することは別です。会社名や免許番号が一致していても、依頼する業務の範囲を確かめたことにはなりません。契約条件は契約書案と担当者への質問で確認してください。
メモと書面を照らして不明点を残さない
読み合わせが終わったら、メモの三つの欄を見比べます。二つ目の欄にある口頭説明が、一つ目の欄の書面の記載で裏付けられているかを、一つずつ見ていきます。口頭では聞いたのに書面に見当たらない事項は、署名の前に書面へ反映できるかどうかを担当者に尋ねます。反対に、書面にあるのに説明を受けていない事項があれば、その意味を質問します。
また、公式ページは、どの類型で媒介契約を締結するかについては、物件内容や希望する契約相手の探索方法、情報の公開範囲等を考慮の上、不動産業者とよく相談するよう案内しています。媒介契約には3つの類型があると同ページに書かれていますので、依頼範囲の確認とあわせて、自分の希望(どのように買主を探したいか、物件情報をどこまで公開したいか)もメモに加えておきましょう。類型ごとの違いは、この記事では扱いません。
報酬の扱いや契約を終了するときの取り決めなど、金額や期限に関わる事項についても、この記事では結論を示しません。契約書案の記載を前提に、必要に応じて専門家へ確認してください。
まとめ
媒介契約は、売主が仲介を依頼する不動産業者との間で結ぶ契約であり、受託する手続きの範囲は契約の内容によって異なる場合があります。署名の前に、契約書案、担当者の説明、メモの三点を照らし合わせ、何を任せるのかを自分の言葉で説明できる状態にしておくことが大切です。
確認する先は、契約を結ぶ予定の不動産業者の担当者です。会社の正式名称と免許番号を尋ね、契約書案や説明資料と照合する方法があります。相談の際は、契約書案、説明資料、作成したメモを持参し、会社が担当する業務の範囲、売主側の準備事項、範囲外の対応の取り決めを質問してください。契約書の解釈や権利関係に不安が残る場合は、弁護士などの専門家にもご相談ください。鹿児島市での不動産売却については、睦和商事にもご相談ください。
参考にした公的情報
2026年10月18日時点で確認した情報です。
編集方針:公的機関の一次情報を確認し、生成AIを補助的に使用して構成・校正しています。制度や個別の判断は、掲載した原典や関係窓口・専門家等でもご確認ください。
この記事は、公的機関の情報などをもとにまとめた一般的な内容です。税金や法律の取り扱いは、個々のご事情や時期によって異なり、制度は変わることがあります。実際に手続きを進める際は、税務署・法務局・市役所などの窓口や、税理士・司法書士・弁護士などの専門家にご確認ください。
鹿児島市の不動産のご相談は、無料査定からどうぞ。
無料で査定・ご相談する