鹿児島市で隣地から枝が越境している土地を売る前に|確認事項と記録の残し方

この記事の要点
越境した枝を売却前にどう整理するか。写真・連絡記録・法務省資料の読み方を説明します。
- 越境状況を確認する
- 隣地所有者との連絡・記録
- 法律上の扱いを法務省の資料で確認する

越境状況を確認する
この記事は2026年10月時点の制度にもとづく、一般的な説明です。制度は改正されることがあります。隣の敷地の木の枝が自分の土地に伸びている場合、売却を考え始めた段階で状況を記録として整理しておくと、その後の相談を進めやすくなります。この記事では、法務省が公表している民法改正の資料をもとに、枝の切取りの考え方と、売主が整理しておきたい事項を説明します。個別の土地について、枝を切ってよいか、費用を請求できるかを判断するものではありません。
最初に、現地の状況を売主自身のメモにまとめます。写真は、枝が伸びている範囲だけでなく、少し離れた位置からも撮ると、どの木のどの枝かが分かりやすくなります。撮影した日付と、どの方向から撮ったかも書き添えておきます。お手元に測量図や敷地の図面があれば、その図面に、木のある位置と枝が伸びている方向を印として書き込むと、簡単な位置図になります。
次に、境界の位置を確認します。枝が「越境している」かどうかは、境界がどこにあるかによって変わります。法務省によると、筆界(登記上の土地の境)は所有権の範囲と一致することが多いものの、一致しないこともあります。また、法務局の筆界特定制度は、所有権がどこまであるのかを特定するものではありません。筆界特定がされた後でも、境界標の埋設や塀などの越境物の撤去については、関係する当事者どうしの合意が必要とされています。つまり、法務局に行けば越境物の扱いまで決まる、という制度ではありません。
- 枝が伸びている木の位置と、枝の先がどこまで届いているか(写真と図面の印)
- 撮影した日付と、撮影した位置・方向
- 境界標(境界を示す杭など)が現地にあるかどうか、手元の測量図や図面に境界の記載があるか
- 境界がはっきりしないときは、筆界特定制度の内容や手続きを法務局に質問し、所有権の範囲については土地家屋調査士や弁護士などの専門家に相談する

隣地所有者との連絡・記録
枝の越境について隣地の方と話をした場合は、その内容を売主のメモとして残しておきます。後から経緯を振り返るときや、売却の相談で状況を伝えるときに役立ちます。ここで作るのは売主自身の整理メモであり、法律上の手続きそのものではありません。
メモには、いつ、誰に、どの方法で、何を伝えたかを書きます。相手の返事があれば、その日付と内容も書きます。返事がないときは、その事実と、最後に連絡した日を残します。次の項目を表のように並べておくと整理しやすくなります。
なお、法務省の資料にある「催告」にあたる連絡の方法や文面は、資料の範囲では示されていません。枝の切除を正式に求める段階に進むときは、弁護士などの専門家に進め方を相談してください。隣地の所有者が分からない、連絡がつかないといった場合も、そのまま自己判断で進めず、同じく専門家にご相談ください。
- 連絡した日と、相手(氏名や、分かる範囲の連絡先)
- 連絡の方法(対面、手紙など)と伝えた内容
- 相手の回答と、その日付
- まだ決まっていないこと(切除の時期、費用の扱いなど)
- 枝の状況を撮った写真の撮影日と、対応する位置図


法律上の扱いを法務省の資料で確認する
枝の切取りについては、法務省の資料「民法改正の主な改正項目(越境した竹木の枝の切取り)」が公表されています。このページ下部の「参考にした公的情報」の欄からも出典をご覧いただけます。施行日などの時期は、この資料や法務省の案内でご確認ください。
資料には、越境された土地の所有者が枝を自ら切り取れる場合が示されています。その一つは、竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときです。もう一つは、竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないときです。
催告のあとの「相当の期間」は、枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨とされています。資料には「事案によるが、基本的には2週間程度と考えられる」と書かれています。2週間と決まっているわけではなく、事案によって変わるとされている点に注意が必要です。
竹木が複数の人の共有になっている場合は、基本的に共有者全員に切除を催告する必要があるとされています。
自分で枝を切り取った場合の費用については、資料に「基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられる」とあり、根拠として民法703条・709条が挙げられています。ただし、これは「考えられる」という表現にとどまります。実際に請求できるか、どの範囲までかは、個別の事情によって変わる可能性があります。切り取りを進める前に、資料の内容と実際の状況が合っているかを、弁護士などの専門家に確認してください。
売却時の説明と契約上の整理
越境の状況を買主候補にどう伝えるか、売買契約書にどう書くかは、物件や取引の内容によって変わります。ここでは、相談に向けて情報を3つに分けて整理する方法を紹介します。
1つ目は、売主が整理するメモです。「越境状況を確認する」と「隣地所有者との連絡・記録」の章で作った、写真、位置図、連絡の記録、未解決事項が当てはまります。
2つ目は、売却を相談する不動産会社に共有する資料です。上のメモを見せ、どこまで事実として確認できているか、まだ分からないことは何かを分けて伝えます。たとえば「枝の越境は写真で記録している」「隣地の方とはこの日に話した」「切除の扱いは未定」といった具合です。見たこと、聞いたことと、推測を混ぜないことが大切です。
3つ目は、公的な窓口や専門家に確認する事項です。境界の位置については法務局や土地家屋調査士、枝の切取りや費用請求の扱いや、契約書での書き方については弁護士などの専門家が相談先になります。
越境の問題が解決していない状態で売却を進める場合、その状況をどう扱うかは、取引の相手との合意しだいです。法務省の資料にも、売却時の説明や契約書の書き方についての記載はありません。そのため、「解決済み」と「未解決」を分けた記録を持って、相談先に確認するのが現実的です。
まとめ
隣地から枝が越境している土地を売る準備では、まず写真・撮影日・位置図で現状を記録し、境界の位置を確認します。筆界は所有権の範囲と一致しないこともあり、筆界特定制度は所有権の範囲や越境物の扱いまでを決めるものではありません。
枝の切取りについては、法務省の資料に、催告をしても相当の期間内に切除されないとき、または所有者やその所在を知ることができないときに、自ら切り取れる場合があると示されています。費用や共有されている木の扱いなど、条件が分かれる点もあるため、実際に進める前には弁護士などの専門家へご確認ください。
記録を整理したうえで、売却の相談をしてみたい方は、鹿児島市内の不動産売却に特化したかごしま売却相談室でも、無料で査定の相談を受け付けています。ご相談はお気軽に。
参考にした公的情報
2026年10月12日時点で確認した情報です。
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編集方針:公的機関の一次情報を確認し、生成AIを補助的に使用して構成・校正しています。制度や個別の判断は、掲載した原典や関係窓口・専門家等でもご確認ください。
この記事は、公的機関の情報などをもとにまとめた一般的な内容です。税金や法律の取り扱いは、個々のご事情や時期によって異なり、制度は変わることがあります。実際に手続きを進める際は、税務署・法務局・市役所などの窓口や、税理士・司法書士・弁護士などの専門家にご確認ください。
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